植物で飯

増えた植物を売ってごはんを食べようとする人のブログ。

【種苗法】メルカリで植物を売る人は知っておいたほうがいい品種登録制度【知らないと損】

 

この記事は、

”これから植物をメルカリなどのフリマアプリで販売してみたい人”

”売っちゃ駄目な植物があるのは知ってるんだけど、なにが駄目なのかわからない”

って人が、ちょっとだけ安心してフリマアプリ使えるようになったらいいな、と言う気持ちで書いてます。

 

 

そもそも品種登録制度ってなんだ?

 

メルカリで植物を売ってごはんを食べる、って自分で言っておきながらなんですけど、遊び(企画)としてはちょっとグレーな感じがしておりまして。

なので、なんとなくで理解したつもりになっていた品種登録制度について勉強してみました。

 

ちなみに、勉強するまでは「品種登録されてる植物を売ると違法」「アジサイとかバラとかによくあるアレ」みたいな程度の理解度でした(めっちゃ恥ずかしい)

 

品種登録制度とは、

新しい品種の植物を作った人(育成者)の権利(販売や増殖)を保護する仕組みのことです。

 

なんか、新しい品種作るのってすごく大変らしいんですよ。

時間もコストもかかってるみたいで。

みんな大好きシャインマスカットなんかは33年もかかってるらしい(私より年上じゃん)

 

でもその割に植物って簡単に増やせるから、最悪、

 

他人の作った品種を勝手に増やして出荷したりすることができる

品種作るのに頑張った人が報われないと作ってくれる人がいなくなっちゃうアカン

よし新しい品種を作った人(育成者)の権利を保護する制度を作ろう

でできたのが品種登録制度。

 

 

育成者権を持ってる人だけに生産、譲渡が許される※例外有

 

だから品種登録されてる植物を個人がメルカリとかで販売すると違法になるんです。

育成者権を持ってない人が増やして販売しちゃいけないんです。

 

メルカリやヤフオクで販売して違法にならないのは、一般品種と育成者権の取り消しがされたものだけ。

 

一般品種は在来種、品種登録がされたことがない品種、品種登録期間が切れた品種のことを言うそうです。

 

育成者権の取り消しされた品種、というのは、登録料が納付されなかったり、植物体の特性が保持されていなかったり、品種登録の要件を満たしていなかった場合なんかが、それにあてはまるようですね。

 

余剰株を販売するときは、品種登録されてるかどうかを確認してから出品するようにしましょう。

また、フリマアプリなどで品種登録されてる植物が販売されていても、それは買わずにお店に買いに行きましょう\(^o^)/

 

 

 

ここからはちょっとおまけ

品種登録するのってめっちゃ大変そうだよ

 

この制度で育成者は守られることになったんだけど、守られるための手続きがめっちゃめんどくさそうでもう・・・

ここからは個人の人は知らなくても大丈夫だと思うんだけど、せっかく勉強したので登録出願から登録されるまでをサックリ書いていきます。

 

>>>品種登録の流れこんな感じ<<<

 

まずは品種登録出願

必要があれば補正命令

多分書類の再提出かな?あと名前が重複してないかとかのチェック

出願公表

「今この植物品種登録の出願してるからねー!」って公布される(で、ここから仮保護期間)

※仮保護期間っていうのは、期間中に他人が増やしたり譲ったりなどした時に補償金を請求できる期間

いよいよ審査

多分ここからが本番。現地調査されたり、栽培しながら他の品種と比較されたりとかするらしい

そしてまたここでも名前のチェック

で審査クリアしたら晴れて品種登録

 

て感じみたい。

 

ちなみに出願してから登録されるまでのこの間、通常は2~3年の期間がかかるらしい。

めっちゃ時間かかってる。

実際に農林水産省の品種登録データ検索をチラッと覗いてみたんだけど、大体本当に2~3年かかってました。

なんなら6年かかってる品種もあった(リテイク地獄カワイソス)

 

あと正直びっくらこいたのが登録料ね。

一年ごとに支払うらしいんだけど初年度~3年目が6,000円で、そのあと何年か毎に9,000円~18,000円~36,000円~という感じで金額が上がるんだって。

 

植物によって権利の存続期間が違うんだけど、長ければ30年は登録できるから、30年まるまる登録していれば登録料の支払いだけで819,000円?????????たっか

計算間違ってそうだけど、間違ってるにしても高い気がする(実際どうなんだろうか)

 

 

この記事のまとめ

 

・品種登録制度とは、新しい品種の植物を作った人(育成者)の権利(販売や増殖)を保護する仕組みのこと。

 

・個人が販売をしていいのは、一般品種と育成者権の取り消しがされたものだけ。

 

・新しい品種を作るのは時間も手間もお金もかかる。

 

 

・品種登録された植物はお店から買おうね!

 

以上です。ジャッ!